有給休暇っていつまで使えるの? |
有給休暇は翌年まで持ち越すことができると聞きますが、2年を過ぎると自然消滅してしまうのだろうか? |
有給休暇は、翌年まで持ち越しは可能だが、それ以降は時効によって消滅してしまうと聞きますが、その根拠は一体何でしょうか?
労働基準法に規定されている権利についての時効は、同法第115条に規定されています。
すなわち、「この法律による賃金(退手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間・・・(中略)・・・行わない場合においては、時効によって消滅する」という規定が適用されるか否かが問題になります。
行政解釈はどのような判断をしているのでしょうか?
行政解釈では、「法第115条の規定により2年の消滅時効が認められる」としています。
実務上でも、上記行政解釈の例にしたがって時効を2年と定めている場合が大半です。
この場合、暗黙のうちに2年とするのではなく、就業規則などに記載し、従業員に周知させておくというのは言うまでもありません。
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